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寄附金によるご支援のお願い

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寄附金によるご支援のお願い

 日頃より、皆様には本協会の事業にご協力を賜り、心より御礼申し上げます。
 本協会は、内閣府より平成25年4月1日に社団法人日本山岳協会から公益社団法人日本山岳協会(平成29年4月1日から日本山岳・スポーツクライミング協会に改称)に認定されました。
 つきましては、下記の免税措置をご利用頂き、皆様に今後とも絶大なご支援を賜りますようお願い申し上げます。

1.寄附金のお申込みについて

寄附金申込書に必要事項を記載し、本協会まで郵送又はFAXの上、下記口座まで寄附金額をお振込みください。ご寄附受入れの手続きが完了しましたら、お礼状とともに領収書をお送り致します。

寄附金申込書のダウンロウードはこちら ⇒ MSワード版ダウンロウード

振込先 みずほ銀行 渋谷支店
普通口座 3382501
口 座 名 (公社)日本山岳・スポーツクライミング協会

2.税制面での優遇措置について

本協会は、公益社団法人として特定公益増進法人に該当するため、寄附者は、本協会から発行される寄附金領収証を添付の上、所得税及び法人税等の計算において税制面での優遇措置を受けることができます。

個人によるご寄附

◆所得税
 次の①、②のいずれか有利な方を選択できます。
 ① 寄附金控除(所得控除)

その年中に支出した
特定寄附金の額の
合計額(注1)
- 2千円 = 寄附金控除額(注2)

(注1)所得金額の40%相当額が限度 、(注2)所得税額の25%相当額が限度
 ② 寄附金特別控除(税額控除)

その年中に支出した
公益社団法人等に対する
一定の要件を満たす
寄附金の合額
- 2千円 × 40% = 寄附金控除額(注2)

(注2)所得税額の25%相当額が限度
◆住民税
 一部の地域の方は、住民税の控除も受けられます。対象の地域は、都道府県、市町村の条例
で指定された場合となりますので、お住いの都道府県、市町村にお問い合わせください。

法人によるご寄附

一般の寄附金とは別に、以下を限度として法人税の計算において損金算入されます。
(所得金額×6.25% + 資本金の金額×0.375%)× 1/2
 なお、住民税・事業税は、上記法人税の取扱いを受けて計算されます。

相続財産のご寄附

相続または遺贈により財産を取得した方が、その取得した財産を相続税の申告期限内に寄
附した場合、寄附した財産・価額は相続税の課税価額の計算の基礎に算入されません。従って
 寄附した財産額には相続税が課税されません。

3.お問い合わせ先

公益社団法人日本山岳・スポーツクライミング協会
  〒160‐0013 東京都新宿区霞ヶ丘町4番2号 JAPAN SPORT OLYMPIC SQUQRE 807
   電話 03-5843-1631 FAX 03-5843-1635
   e-mail:info@jma-sangaku.or.jp

税金の詳細についてのお問い合わせは、国税庁ホームページをご参照されるか、お近くの税務署・税務相談室にご相談ください。
 なお、認定に伴い、税制の規定により寄附者名簿を国税庁に提出します。この名簿への掲載を希望されない方は、申込用紙の免税扱いを希望しないに〇印をご記入ください。この場合は、上記の優遇措置の対象にならないことをご了承ください。